土壌汚染対策法の概要

土壌汚染対策法
#法手続き

土壌汚染対策法における土壌汚染調査の契機とその後のフローは下図のとおりです。

土壌汚染対策法の概要

※上記フローのほか条例による上乗せがある場合もあるので注意が必要です。

主に事業所の閉鎖などに合わせ有害物質特定施設の廃止届を出した時(法3条)または一定規模以上の土地の形質変更を行う時(法4条)に法的な調査契機が発生します。 法による調査の結果、汚染が確認された場合は、健康被害リスクの有無により要措置区域または形質変更時要届出区域に指定されます。

要措置区域に指定された場合
健康被害リスクがあるということなので、一定期間内に、人が汚染を摂取してしまう経路を遮断する措置(対策)を行う必要があります。
  • 人が汚染を摂取してしまう経路を遮断する措置(対策)をした場合、効果の確認後に要措置区域が解除されて、形質変更時要届出区域になります。(地下水汚染があった場合は、対策後に2年間の地下水モニタリングによる対策効果の確認がされてから形質変更時要届出区域になります。)
  • 汚染を除去する措置(対策)をした場合は、効果の確認後に要措置区域が解除されて、そのまま区域指定のない土地になります。(地下水汚染があった場合は、対策後に2年間の地下水モニタリングによる対策効果の確認がされてから区域指定解除になります。)
形質変更時要届出区域に指定された場合
健康被害リスクはないということなので、措置(対策)は求められませんが、汚染が拡散しないよう管理を求められます。具体的には、形質変更する時に届出をすること、形質変更の工事をガイドライン規定の方法で行うこと等が求められます。
  • 汚染を除去する措置(対策)をした場合は、効果の確認後に形質変更時要届出区域が解除されて、そのまま区域指定のない土地になります。(地下水汚染があった場合は、対策後に2年間の地下水モニタリングによる対策効果の確認がされてから区域指定解除になります。)