指定区域で形質変更する際の施工制約

知識
土壌汚染対策法
#法手続き

指定区域で形質変更する際は、要措置区域、形質変更時要届出区域どちらの場合も、区域指定が残る場合は下記のような方法で地下水位および地下水質を監視しながらの施工が必要という制約を受けます。
また汲み上げた地下水は適正処理をして放流することになります。

施工制約は第一帯水層より浅い深度までか、深い深度までかにより内容が異なります。

 

帯水層の考え方

帯水層の考え方

第一帯水層より浅い深度までの施工

根伐工事等が該当する場合が多いです。

1. 土壌汚染の第二溶出量基準超過がある場合

・粘土層まで遮水壁の設置、地下水位・水質の管理、排水処理が必要

指定区域で形質変更する際の施工制約1. 土壌汚染の第二溶出量基準超過がある場合

土地の形質の変更の場所を囲むように遮水壁を設置することにより、内部の地下水と外部の地下水を遮断した後に、土地の形質の変更をする場合(地下水の揚水を行うこと無く施行できる場合(土地の形質の変更の場所が帯水層に接する程度までである場合)に限定)

 
2. 土壌汚染の溶出量基準超過がある場合

・地下水位・水質の管理、排水処理が必要

指定区域で形質変更する際の施工制約2. 土壌汚染の溶出量基準超過がある場合

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第一帯水層より深い深度までの施工

杭打ち工事等が該当する場合が多いです。

  • ケーシング等による拡散防止、地下水位・水質の管理、排水処理が必要
指定区域で形質変更する際の施工制約第一帯水層より深い深度までの施工

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 エコサイクルでは、指定区域での施工制約も含めそれぞれの案件ごとに、いつから、誰が、何を、どこまで行うのかを明確にして合理的な汚染対応をご提案させていただいています。

 

エコサイクルのコンサルティング業務については下記をご参照ください。