事業所の再開発等を検討されている方や、所有地に土壌汚染・地下水汚染リスクを抱えている事業者、及び自治体の環境担当の方などは、こんなお悩みをお持ちではありませんか?
スタートからゴールまでトータルコンサルティング
土壌汚染対策法では、主に事業所の閉鎖などに合わせ有害物質特定施設の廃止届を出した時(法3条)または一定規模以上の土地の形質変更を行う時(法4条)に法的な調査契機が発生します。
工場等の敷地内で建て替え、複数の事業所の再編等、様々な土地利用の計画がありますが、それらは土壌汚染対策法にかかるのか?かかるのであれば何をしなければいけないのか?を一般企業のご担当者様がすべてご自身で把握されるのは難しいことです。
土壌汚染のプロであるエコサイクルにお任せいただければ、土地利用の計画内容等から必要な手続き、その後の対応の可能性、遵法性等を整理いたします。
そして、早期に自主的対策に取り組むのか、法契機に合わせて取り組むのか、敷地全域で汚染を除去するのか、残しながら管理していくのか等、合理的な選択肢をご提示し、いつから、誰が、何をするべきか、トータルでコンサルティングいたしますので、ぜひご相談ください。
そもそも土壌汚染とは
土壌汚染とは、一般的に、薬品や排水の漏えい等の人為的原因等により有害物質が土壌中に蓄積され、その濃度が法や条例で定められた基準値を超えている状態を指します。
さらに、土壌の成り立ち等の自然的原因も含め、土壌中の有害物質の濃度が基準値を超えている状態全般を指すこともあります。
土壌汚染対策法においては、土壌汚染を直接摂取したり、地下水が汚染され飲用井戸等を介して人体へ暴露されるリスクを適切に把握し、その「暴露経路を遮断すること」が重要とされています。
つまり、土壌汚染の問題は「汚染の存在そのもの」ではなく「汚染の拡散リスク」なのです。ただし、物質によって地下水への溶けやすさ等の拡散リスクは異なりますので、物質ごとの適切な対応が必要になります。
もっと詳しく知りたい方は、下記もご参照ください。

法の届出
工場等の事業用地において、土壌汚染対策法に絡む届出が必要になるタイミングは、主に以下の2種類です。
(1)有害物質使用特定施設の廃止時
特定施設とは、具体的には、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設のことです。
特定施設を廃止する場合は、水濁法等に基づく廃止届の届出が必要になります。
そして、特定有害物質を製造、使用又は処理するもの(有害物質使用特定施設)の使用を廃止した時点において、土地の所有者等に、土壌汚染対策法に基づく調査を実施し、都道府県知事へ報告する義務が課せられます。(土壌汚染対策法第3条第1項)
ただし、条件を満たす場合は調査の猶予があったり、自治体によっては条例による上乗せ条件がある場合がありますので、廃止の届出を行う前にまずご相談いただくことをお勧めします。
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(2)一定規模以上の土地の形質変更を行う時
届出の対象となる「土地の形質の変更」とは、土地の形状を変更する行為全般を指します。形質変更を行う範囲について、面積要件と深度要件の両方を満たす場合に届出が義務付けられます。(土壌汚染対策法第4条)
操業中工場の敷地での目安としては、建屋解体工事は該当しませんが、基礎解体工事や新築工事はほぼ100%該当すると言えます。
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早期の自主的調査・対策の重要性
土壌汚染対策は、掘削除去だけでなく、低コストではあるものの掘削よりは時間を要する工法が多数あります。そのため、複数の対策工法を比較・検討するためには、時間を要する工法も実施できるよう、早期に汚染状況を把握し計画的に対策に取り組むことが重要です。
操業中から調査を実施していた場合、汚染が確認されたとしても、時間的余裕があるため複数の選択肢から対策を選定することができます。さらに、汚染が拡大する前に対策を実施できるため、対策範囲を狭くできる場合もあります。
工場敷地などの場合は特に、敷地の売却・再開発を行う場合には法による調査契機が発生することが多くあります。そうなった時も、稼働中の時期から計画的に自主的な調査・対策を進めてあれば、法による調査契機発生後のフローや対策にかかる期間を短縮することができ、敷地の売却・再開発を早期に行うことが可能になります。

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ご参考ページ
条件や目的に合わせベストソリューションを提案
所有地の土壌汚染や地下水汚染にお悩みの方の多くは、汚染が高濃度であること、稼働中工場があるため物理的な制約があることに悩まれています。
エコサイクルでは、掘削除去や揚水だけではなく様々な土壌汚染対策技術をご用意しています。その中には高濃度の汚染に対応できるもの、操業中の事業場敷地でも適用可能なものも複数あります。
目的・予算・期間・土地用途等に合わせて、複数の工法を組み合わせたり、技術開発を行い、お客様のお悩みにコミットするソリューションをご提案いたします。
段階的な調査・対策
エコサイクルでは、稼働中工場等では特に、状況や目的に合わせた段階的な調査・対策をご提案しています。
長年のノウハウを生かし、部分的な調査からでも可能な限り正確に状況を把握し、様々な土壌汚染対策技術を組み合わせ、コスト・工期を圧縮する経済合理性の高いご提案を行っています。
コストキャップ保証
エコサイクルのご提案には、コストキャップ保証をつけることも可能です。
このサービスは、部分的な土壌汚染調査結果から、今後発生する土壌汚染調査や土壌汚染対策の費用を取り決め、取り決めた予算内で取り決めた検収条件を必ず達成し、コストの上振れリスクを保証する(コストをキャップする)サービスです。
様々な条件が設定でき、未発覚の汚染や土壌汚染対策時の埋設廃棄物のリスクもカバー可能です。


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原位置対策を活用した持続可能な土壌汚染対策
土壌汚染対策においては、一般的に掘削除去等の対策が実施されることが多くありますが、操業中の事業場等では物理的制約により適用できない場合が殆どです。
またエネルギー使用量・環境負荷・経済的負荷が高いことから、掘削除去による土壌汚染対策が多くの現場で行われていくことは、環境面・経済面・社会面から見て持続可能とは言えず、国や自治体からも推奨されていません。
エコサイクルでは、物理的制約が少なく環境負荷・経済的負荷の低い「原位置浄化・対策」を最も得意としており、これを活用したご提案を推進しています。
原位置浄化・対策
「持続可能な土壌汚染対策」を実現するためのポイントとされる「原位置浄化・対策」は、エコサイクルが最も得意とする技術で、操業中の事業所において特にメリットがあります。
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トータルコストを抑制
操業中の事業場において、地下水汚染対策として揚水を採用している事業場は多く見られます。揚水は単年度のコストは低く抑えることができますが、対策の完了が見込めない場合が多く、ランニングコストが半永久的に発生します。
そのため、原位置浄化で一定期間内にて対策完了するほうがトータルコストが安く済むケースが殆どです。
コスト比較例
対象面積 | 3,000㎡、対象土量:25,500㎥ |
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汚染物質 | テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン |
濃度 | 0.5mg/L |

科学的自然減衰(MNA:Monitored Natural Attenuation)の活用
上のグラフでは、EDC工法にて1年間で施工した場合より、3年間かけて施工した場合のほうが累計コストが安くなっています。これは地下水への汚染物質の供給を止めてから時間をおくことでMNAを活用し、コスト低減を図ることができるためです。
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操業中に採用でき、閉鎖後の活用がスムーズになります
原位置浄化・対策なら操業中から実施可能ですので、借地で事業を営んでいた場合には、スムーズな土地の返却が可能になります。廃業時には基準適合となるよう操業中に対策を進めることで、廃業後は制約なく、新たな土地利用が可能になります。
また、操業中に原位置浄化・対策をする場合は費用を損金計上することも可能です。
会計・税務・法務の取扱いについては、当社が保証するものではありません。貴社にて、専門家と協議の上判断してください。
事例
- 工場廃止を見据え、操業中に自主的に土壌調査を実施し、敷地内の汚染状況を把握
- 工場廃止までの期間や、対策費用等から総合的に判断して対策工法を検討
- 操業中から汚染状況の把握、対策を実施したことで対策費用を抑えられ、計画どおり条件に合う開発事業者に土地を売却



CO2削減にも有効
- ポンプ稼働での電気利用が無いため、揚水の15%程度のCO2排出量で敷地外への汚染流出防止対策が可能です。
- ダンプでの運搬・処分が無いため、掘削の8~15%程度のCO2排出量で汚染源対策が可能です。
