よくある質問

FAQ

土壌汚染や地下水汚染について、お客様より度々頂くご質問とその回答をまとめてご紹介させていただきます。
また、様々な知識集・事例集もご紹介していますので、もっと詳しく知りたい方はこちらもご覧ください。

ご相談等ございましたら、何でもお気軽にお問い合わせください。

エコサイクルに関して

Q全国対応可能ですか?

A

可能です。
どちらの地域でもお気軽にご相談ください。

Q海外でも対応可能ですか?

A

可能です。
エコサイクルでは、台湾、中国等のパートナー企業へも技術ノウハウを提供し、現地での汚染対策事業の発展に貢献しています。
また、台湾環境保護庁、インド公害防止委員会、タイ工業省等の政府機関に対して、適宜アドバイスを行ないながら、海外での環境施策にも協力しています。

ご参考ページ
国内・海外への普及活動

Q他社の調査レポートでも対策は可能ですか?

A

可能です。
他社様が実施された調査の内容を確認させていただき、不足があると判断した場合は、追加調査をご提案させていただくことがあります。
当社なら取り組み方針に応じた必要な調査を過不足なくご提案させていただけますので、可能であれば、調査段階からエコサイクルにご相談頂くことをお勧めいたします。

Q行政対応など、手伝ってもらえますか?

A

可能です。
各自治体の考え方を考慮しながら、スムーズに手続きが進むようコンサルティング致します。

Q出入りのゼネコンやエンジニアリング会社とJV又は下請けとして対応可能ですか?

A

可能です。
立ち位置にこだわらず、お客様のご要望に応じて対応しています。

Qエコサイクルのバイオ浄化の優位性を教えてください

A

一般的に、バイオ浄化では高濃度汚染に適さないなど、適用条件が限られるとされてきました。
エコサイクルのバイオ浄化剤EDCの優位性は、高濃度汚染・複合汚染・様々な地層条件において、多数の実績があります。バイオ浄化剤の性能が高いことはもちろんですが、サイト条件に応じた浄化設計・浄化剤の供給方法等、対策を完了させるための技術的ノウハウに優位性があります。

土壌汚染および関連法について

Q土壌汚染とは何ですか?

A

土壌汚染とは、一般的に、薬品や排水の漏えい等の人為的原因等により有害物質が土壌中に蓄積され、その濃度が法や条例で定められた基準値を超えている状態を指します。
さらに、土壌の成り立ち等の自然的原因も含め、土壌中の有害物質の濃度が基準値を超えている状態全般を指すこともあります。

土壌汚染対策法は、「土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること」を目的としています。土壌汚染を直接摂取したり、地下水が汚染され飲用井戸等を介して人体へ暴露されるリスクを適切に把握し、その「暴露経路を遮断すること」が重要とされています。

つまり、土壌汚染の問題は「汚染の存在そのもの」ではなく「汚染拡散に伴う健康被害リスク」なのです。ただし、物質によって地下水への溶けやすさ等の拡散リスクは異なりますので、物質ごとの適切な対応が必要になります。

Q土壌地下水汚染で問題とされる有害物質にはどのようなものがありますか?

A

土壌汚染対策法の対象とされている有害物質は、特定有害物質と呼ばれ、下表に示す第一種から第三種まで指定されています。また自治体によっては、上乗せ条例でダイオキシン類を規制対象としている場合があります。このほか、法の規制対象ではないものの、燃料油や潤滑油等の鉱油類による土壌地下水汚染も問題視されます。

土壌汚染対策法に指定されている特定有害物質
第一種特定有害物質
(VOC/揮発性有機化合物)
第二種特定有害物質
(重金属等)
第三種特定有害物質
(農薬等)
  • クロロエチレン
    (塩化ビニル)
  • 四塩化炭素
  • 1,2-ジクロロエタン
  • 1,1-ジクロロエチレン
  • 1,2-ジクロロエチレン
  • 1,3-ジクロロプロペン
  • ジクロロメタン
  • テトラクロロエチレン
  • 1,1,1-トリクロロエタン
  • 1,1,2-トリクロロエタン
  • トリクロロエチレン
  • ベンゼン
  • カドミウム及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • シアン化合物
  • 水銀及びその化合物
  • セレン及びその化合物
  • 鉛及びその化合物
  • 砒素及びその化合物
  • ふっ素及びその化合物
  • ほう素及びその化合物
  • シマジン
  • チオベンカルブ
  • チウラム
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)
  • 有機りん化合物

Q有害物質による健康被害にはどのようなものがありますか?

A

土壌に含まれる有害物質は、手についた土壌や砂ぼこりが口から入るような直接摂取、汚染された地下水を飲用する地下水経由の摂取等により、人体へ取り込まれることで健康被害が生じます。
有害物質による健康被害には、長期間又は繰り返し摂取し続けた場合に生じる慢性症状と、一度に又は短期間に多量摂取した時に生じる急性症状があります。
具体的には下記のような症状とされます。

第一種特定有害物質
(VOC/揮発性有機化合物)
急性症状 頭痛、めまい、眠気、吐き気、痺れ等
慢性症状 発がん性、腎臓障害等
第二種特定有害物質
(重金属等)
急性症状 頭痛、めまい、皮膚発疹、麻痺、呼吸困難等
慢性症状 発がん性、中枢神経障害、胃腸障害、腎臓障害等
第三種特定有害物質
(農薬等)
急性症状 眼の刺激、痙攣、呼吸困難、意識喪失等
慢性症状 視力低下、皮膚障害、痺れ、肝臓障害、浮腫等

Q調査や対策工事はどのような時にやらなければいけないのですか?

A

法的な調査の契機は、①有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条)、②一定規模以上の土地の形質変更時(法第4条)、③健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき(法第5条)などがあります。調査の結果、土壌汚染による健康被害リスクがあると判断され、要措置区域に指定された場合は、法的に対策を行う必要があります。
一方、健康被害リスクがないと判断され、形質変更時要届出区域に指定された場合は、法的な対策は必要ないとされています。ただし、建築工事等の形質変更時には、汚染の拡散防止を図りながら施工することや、汚染土壌の搬出時には事前届出及び適正処理が必要となります。

このほか、自治体の上乗せ条例で調査契機が別に定められていることもあります。
また、土地取引やCSRの観点から自主的な調査・対策を実施することもあります。

ご参考ページ
土壌汚染対策法の概要

Q調査で汚染が見つかったら浄化をしなくてはいけないのですか?

A

法の目的は健康被害の防止であるため、人体への暴露経路さえ遮断できれば、必ずしも浄化が求められるわけではありません。健康被害リスクを適切に見極めることが重要です。

Q自然由来の汚染でも対策が必要なのですか?

A

自然由来のみの汚染が存在する場合は、特殊な事情を除いて対策は不要です。
なお、自然由来による土壌汚染であっても、場外搬出する場合は、汚染土壌として適切な処理が必要になります。

Q水質汚濁防止法と土壌汚染対策法の関係は?

A

どちらも国民の健康を保護することを主目的としています。
端的に言えば、「防止」「対策」の言葉が表すとおり、水質汚濁防止法は「汚染される前の段階のこと」を、土壌汚染対策法は「汚染されてしまった後の段階のこと」を主に定めています。
以下に、それぞれの法の目的を記載します。

水質汚濁防止法の目的(法第1条抜粋)

「公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること」「工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ること」

土壌汚染対策法の目的(法第1条抜粋)

「汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護すること」

土壌汚染調査について

Q土壌汚染調査はどんなことをするのですか?

A

基本的には、まず登記簿謄本や古地図、事業所の記録等から、有害物質の使用履歴やその汚染のおそれの多寡を調べます。そしてその調査結果を基に、現地の土壌等を採取して分析し、汚染の有無を調べます。
もっと具体的に知りたい方は、リンク先もご参照ください。

ご参考ページ
土壌汚染調査

Q地歴調査とフェーズ1調査は同じですか?

A

凡そ同じですが、厳密には同じである場合と、異なる場合があります。

土壌汚染対策法では、地歴調査という表現が用いられています。
一方、不動産業界の方々向けには、各調査段階をわかりやすく表現するために、地歴調査をフェーズ1、表層土壌調査をフェーズ2、深度調査をフェーズ3と呼んでいるケースが多いと言えます。
ただし、実際に土地取引で行われているフェーズ1調査の仕様にはばらつきがあり、法の地歴調査と異なることがあります。
資料等のみによる土地利用履歴調査を「フェーズ1調査」であると認識されているケースもあり、その文脈で「フェーズ1調査」について語る場合は、法・条例に基づく「地歴調査」とは別であると言えます。

より簡易な仕様のものを「フェーズ0.X」と呼ぶ等、様々な人が様々な定義で使用しており、大変ややこしい言葉になってしまっています。エコサイクルでは、フェーズ1調査を以下のように定義しています。

地歴調査メニュー比較表

Q地歴調査の金額を教えてください

A

「地歴調査」と呼ぶ調査は、エコサイクルでは法・条例の要求レベルをクリアする仕様の調査として扱っています。もしかすると、想定されている仕様と異なるかもしれませんのでご注意ください。

各仕様の目安金額を一覧表にしていますので、ご希望の仕様のものについてご参考にしてください。

地歴調査メニュー比較表

Q土壌ガス調査のガスとは何ですか?

A

土の中には、実はすきま(間隙:かんげき)が沢山あります。土壌ガスのガスとは、この間隙中に存在するガス(気体)成分を指しています。
土壌ガス調査では、土壌間隙中のガスに含まれる揮発性有機化合物の濃度を測定します。

Q調査会社を選定する際に気を付けるポイントはなんですか?

A

土地取引条件や対策目的を見据えて、適切な調査計画を立案できる会社を選定することが重要です。
全国の指定調査機関数は、約700社登録されていますが、調査・対策をワンストップで対応可能な会社は数える程度と言われています。
対策を行う可能性が高い場合は、ワンストップ対応が可能な会社を選定することを推奨します。

ご参考ページ
環境省 【 全国 】指定調査機関一覧

土壌汚染対策について

Q土壌汚染対策中に建設工事はできますか?

A

可能です。ただし、自治体によって指導内容が異なるケースがあるため、詳細はお問い合わせください。

Q建物があっても土壌汚染対策できますか?

A

原位置浄化・対策を用いることで、建屋があっても対策が可能です。ただし、建屋内の設備や構造物の状況によって対策できる内容が変わるため、詳細はお問い合わせください。

Q原位置浄化とは何ですか?

A

原位置浄化(げんいちじょうか)とは、汚染された土壌や地下水を、掘り上げたりせずその場(原位置)で汚染の除去(浄化)をする土壌汚染対策です。
原位置浄化にはバイオレメディエーション化学酸化分解などがあります。
また同じく原位置で行う対策でも、汚染の敷地外流出を防ぐバイオバリアや、汚染物質が地下水に溶け出さないようにする不溶化といった、汚染の除去(浄化)ではなく汚染の管理をし、健康被害リスクをコントロールする対策もあります。原位置での除去型対策と管理型対策をまとめて、原位置措置や原位置対策と呼ばれたりします。
これらの原位置浄化・対策は、エコサイクルが最も得意とする土壌汚染対策です。

Q原位置浄化のおおよその期間は?

A

汚染物質や濃度によってばらつきはありますが、早い場合だと掘削除去工事と変わらず1~2カ月、長い場合でも数か月から1年程度が目安です。詳細はお問い合わせください。

Q原位置浄化で対応可能な有害物質は?

A

下記表のとおりです。

  VOC(揮発性有機化合物)類 重金属類 その他
バイオレメディエーション テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トリクロロエタン、四塩化炭素、ジクロロエチレン、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロエチレン(塩化ビニル)、ベンゼン等 シアン、六価クロム、鉛、ヒ素、カドミウム、セレン、銅、コバルト、亜鉛、ニッケル等 トルエン、キシレン、軽質油(ガソリン、灯油等)、重質油等
化学酸化分解 テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロエチレン(塩化ビニル)、四塩化炭素、ベンゼン、ジクロロベンゼン等 対応不可 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、鉱物油、多環芳香族化合物、1,4-ジオキサン等

Q対策後、きれいになったことをどうやって確認するのですか?

A

対策後に土壌や地下水の濃度を測定し、基準適合したことを持って浄化達成を確認します。

Q掘削除去で汚染土を処理する場合、最後にはリサイクルするのですか?

A

リサイクルされる場合とそうでない場合があります。
汚染土壌の最終処理は、物質や濃度に応じて主に①浄化等処理施設、②セメント製造施設、③埋立処理施設にて行われます。①②で処理された土壌は、製品等としてリサイクルされます。

バイオレメディエーションについて

QVOCを分解する微生物は必ずいるのですか?

A

VOCは自然界にいるいくつかの種類の微生物によって分解されることが分かっていますが、この種の微生物は特別な微生物ではなく、広く土壌中に生息している微生物です。VOC汚染があるところには自然にVOCを分解する微生物が棲みついていると考えられています。実際にはEDCの効果があるかどうかは施工前に次の方法で確認します。

  • VOCの分解生成物(ジクロロエチレン)が検出されるかどうかで判断します。これが検出されるということは、VOCを分解する微生物が既に生息していると推測できるからです。
  • 現場でEDCを用いたパイロット試験を行い実際にVOCの汚染除去ができるか確かめます。
  • 現場の地下水等を利用した実験室での分解確認試験(トリータビリティー試験)も可能です。
ご参考ページ

QVOCを分解する微生物が自然界にいるのであれば、なぜVOC汚染がいつまでも残っているのですか?

A

VOCを分解する微生物は生息している場に自然に存在する栄養素、エネルギー源(植物・油などの有機物)を利用し、VOCを分解してエネルギーを得ています。しかし一般に深い土壌中には微生物の栄養源、エネルギー源、すなわち有機物がわずかにしか存在せず、大量の微生物が活発に生息する環境ではありません。従って自然界の微生物によるVOCの分解は徐々にしか進まないことになります。長い年月(数十年、数百年)をかければVOCは自然に分解されると考えられています。

Qバイオレメディエーションでは、分解の途中でクロロエチレン(塩化ビニル)が発生すると聞いたので心配です。クロロエチレン(塩化ビニル)も浄化できますか?

A

エコサイクルのEDCを用いたバイオレメディエーションでは、発生したクロロエチレン(塩化ビニル)を無害なエチレンまで分解することができますのでご安心ください。

ご参考ページ
クロロエチレン(塩ビ)のバイオ浄化事例

Qバイオレメディエーションでの浄化完了後に微生物は元の状態に戻るのですか?

A

バイオレメディエーションによりVOC汚染の浄化が完了すると土壌中の環境は本来の環境に戻ります。その後土壌中の微生物環境も汚染前の状態に戻っていくと考えられています。

浄化剤等について

EDCの使用を検討したい

QEDCを使用したいのですがどうしたらよいですか?

A

エコサイクルまでお気軽にお問合せください。

QEDCは粘土層、シルト層のVOC汚染にも有効ですか?

A

粘土層、シルト層でも浸透可能な箇所もあります。粘土層、シルト層は透水係数(水の通りやすさ)が非常に小さいためEDC溶液が浸透する速度も遅くなります。よって、一般的に汚染除去には時間がかかります。場所によって状況が異なりますので、事前の調査、確認が必要です。

透水係数が極端に小さい場合でも、ダブルパッカー注入といった特殊な注入方法もありますので、適用可能である場合があります。詳しくはエコサイクルまでお問合せ下さい。

QEDCは複合汚染であっても浄化できるのでしょうか?

A

一般に複合汚染であってもEDCは有機塩素系化合物の汚染除去には有効です。ただし、複合汚染の内容に合わせた総合対策が必要です。場合によっては、他の対策方法を併用する必要がありますので、エコサイクルまでご相談下さい。

QEDCは油類の汚染も除去できますか?

A

EDCはVOCの汚染を除去するために開発されたもので油類の汚染除去には不向きです。EDCは嫌気性微生物を増殖・活性化させますが、一般に油類の汚染は好気性微生物によって分解されます。

エコサイクルでは、好気性微生物用の栄養源HARシリーズもご用意しております。ベンゼン類・油・シアン化合物等の汚染に有効性が確認されています。

ご参考ページ

QEDCが適用できないケースはありますか?

A

次の様な場合、EDCが適用できない可能性がありますので、ご相談下さい。

  • 汚染濃度数千mg/L以上の汚染溜り(DNAPL)が存在する場合
  • VOCの分解物(ジクロロエチレン)が検出されない場合
  • 地下水のPH値が4.5以下の酸性並びに9.5以上のアルカリ性の場合(分解が進まない可能性があります。)
  • 高濃度のシアン・フェノールが存在する複合汚染の場合
  • 透水係数が著しく低い場合

QEDCでうまく行かなかった例はありますか?

A

揚水の影響により、EDCが設計範囲以上に拡散され、結果としてEDC必要量が対象場所に届かず、うまく行かなかった事があります。

Q地下水にEDCを入れた場合、地下水に有害なことはありませんか?

A

EDCが地下水に混入している間は富栄養化状態になっています。水質基準で富栄養化の指標としてBOD、CODが使われます。BOD、COD濃度が高い場合、地下水を飲用に用いる事は不適当です。EDC工法を適用する場合は周りの飲用井戸の使用は避けて下さい。
EDCは数週間から数ヶ月で水、二酸化炭素に分解され残留することはありませんので、地下水を飲用に再び使用することができるようになります。飲用井戸の使用を再開する場合は念のため事前に保健所で飲用に適するか検査をして下さい。

Q飲用井戸が対象領域の近くにある場合、EDC工法の注意点を教えて下さい

A

基本的には、VOCによる汚染がある場合には、行政指導等により地下水の飲用は行われていないと思われます。敷地外へEDCを拡散させない施工方法もあります。しかし一層の安全を考慮し、周りの井戸の飲用としての使用を一時中止して頂くことをお勧めします。

QEDCの域外流出が心配です

A

EDCや汚染地下水の域外流出は、以下の方法によって避けることができます。

  • EDC注入量、注入位置等の事前シミュレーションで域外流出がおこらないようにします
  • EDCの拡散・到達状況をTOC(全有機炭素量)を観測することで把握します
  • 境界域で観測し、必要に応じて揚水処理を行います

QEDCは土壌中でどの程度の期間残るのですか?

A

通常EDCは土壌中の微生物により2〜4ヶ月で完全に分解されます。

Q大腸菌などの微生物はEDCで増殖するのですか。有害微生物への対策はあるのですか?

A

通常、深い土壌中、地下水中には人体に害を与える有害微生物は存在していないと考えられています。EDCを注入することによって有害微生物が増殖することはありません。
地下水中に大腸菌が検出される場合は、地下水がすでに下水、生活廃水、家畜の糞尿等によって汚染されている事が考えられます。汚染源の調査を行って下さい。

QEDCはどれ位の量を土壌に注入するのでしょうか、汚染濃度によって決まるのですか?

A

汚染濃度にもよりますが、通常汚染土壌1立方メートルあたりEDC1キログラム程度必要となります。50~300倍程度の水に溶解し、対象箇所に注入します。現場により必要な量が異なりますのでご相談ください。

QEDCを注入する場合、どのような井戸が必要ですか?

A

汚染対象領域に溶かしたEDCが届く必要があります。どの程度の深さからどの層にEDCを注入するかは調査等の資料に基づき、井戸配置、井戸構造を設計します。必要量のEDCを自然注入で注入する場合はスクリーンは開口率が10%より高いものを推奨しています。

QEDCでVOC汚染を除去する場合、付近の住民への説明は必要でしょうか?

A

汚染が広域化している場合は必要です。また、最近ではCSR(企業の社会的責任)の関係から工場立地周辺住民との関係を考慮し、データ等を全て住民に公開し、汚染除去等の計画を説明されることが増えているようです。

QEDCでVOC汚染除去をする場合、行政の許可は必要ですか?

A

許認可の対象となる施工内容は一般的には含まれていません。ただし自治体によっては、事前報告を義務化している場合もありますので、お問合せ下さい。

解体や土地の売買、再開発等について

Q区域指定されている土地でも売買・開発できますか?

A

可能です。そのような土地のご相談を受け付けております。

ご参考ページ
ブラウンフィールドソリューション

Q指定区域内にプレハブ小屋を置きたいが良いのでしょうか?

A

汚染土壌の露出がなく、汚染土壌の飛散や第三者の立ち入りに伴う暴露がない場合、プレハブ小屋等を置いても差支えありません。
ただし、なんらかの構造物を設置する際に基礎工事など土地の形質変更を伴う場合は、事前届出や施工制約があります。

Q土壌汚染調査で汚染がない土壌、または浄化した土壌は一般残土として処分できますか?

A

基本的には可能ですが、注意が必要です。土壌汚染対策法上の調査結果によらず、一般残土の受け入れ先が定める受入基準に基づき、新たに残土調査が必要とされる場合があります。その結果、土壌汚染対策法上の調査では見つからなかった汚染物質が見つかる場合があります。
このため、土壌汚染対策法の手続きを終えた後の残土調査による汚染発覚リスクを考慮しておくことが重要です。詳細な対応は、お問い合わせください。

Q調査前に建物を解体しても良いのでしょうか?

A

上屋の解体は問題ありませんが、土間・基礎の撤去は注意が必要です。
調査前に土間・基礎の撤去を行うことで、汚染を拡散してしまうリスクがあることや、そもそも深さ50cmを超える土間・基礎の撤去の場合は、土地の形質変更行為に該当し届出の対象となるためです。

Q土地の売却後に汚染が見つかったら責任を問われますか?

A

売却前から何等かの汚染に関する情報を有していたのに購入者への説明がなされなかったり、売買契約書に定めがない場合は、責任を問われる可能性があります。
そのようなことにならないために、土地の汚染リスクを把握した上で交渉や契約を進めていくことが重要になります。売却を考え始めた段階からご相談いただくことがベストです。

ご参考ページ
コンサルティングサービス