土壌汚染対策法改正のポイント(土地所有者様向け)

お知らせ

2019年4月1日より
「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」が施行されました

概略として、調査契機を増やすことで土壌汚染状況の把握数を拡大し、一方で調査の評価方法や指定区域における施工方法などに柔軟な考え方が導入されました。

事業者様(土地所有者様)に影響が大きいと思われる改正のポイント
1.土壌汚染調査の実施対象物件の拡大
2.地下浸透防⽌措置済の特定施設がある⼟地に対する評価の合理化
  (2012年改正 ⽔質汚濁防⽌法準拠)
3.リスクに応じた規制の合理化
4.要措置区域等における形質変更の施⼯⽅法の合理化

1.土壌汚染調査の実施対象物件の拡大

法第3条調査が一時的免除された有害物質使用特定施設」「有害物質使用特定施設を設置している事業所」は土壌汚染の可能性が高いため、形質変更や土壌搬出により汚染が拡散することを防ぐ観点から、形質変更時に届出が必要な面積要件が3,000㎡→900㎡へと強化されました。

2.地下浸透防⽌措置済の特定施設がある⼟地に対する評価の合理化

2012年改正 水質汚濁防止法に基づき地下水浸透防止措置が講じられている特定有害物質使用特定施設の土地は、地歴調査において汚染のおそれがない土地として扱うことが可能となります。

イメージ図

 

第4回土壌制度小委員会資料2 より

 

3.リスクに応じた規制の合理化

これまでは土地の状況から健康被害のおそれが低い場合であっても、形質変更のたびに事前届出が必要であったため工事や開発を阻害する可能性がありました。

改正により臨海部特例区域が新設され、臨海部工業地域において予め都道府県知事の確認を受けた土地は、形質変更時の際、工事毎の事前届出に代えて年一回程度の事後届出が認められました。

自然由来特例区域では汚染土搬出先が汚染土壌処理施設に限られていましたが、改正により同一の地層の自然由来等による基準不適合土壌がある他の区域への移動も可能可能となりました(都道府県知事への届け出が必要)。

4.要措置区域等における形質変更の施⼯⽅法の合理化

要措置区域等では、形質変更時に地下水がある場合、遮水壁を設ける必要がありました。改正により緩和され、地下水質・地下水を管理することで施工が可能となりました。

これまでの施工方法イメージ例

改正後の水位管理による施工方法イメージ例

(土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインより)